| 障害年金 |
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| 身体障害者手帳取得の有無は障害年金受給とは関係ありません。 初診日が20歳未満の人は、等級の1級・2級に当てはまるとき、20歳になった時より障害基礎年金を受給できます。 ) が加入期間の2/3以上なければいけません。 子とは、20歳未満で障害等級1級・2級の子、もしくは18歳到達年度が3月31日を過ぎていない子です。 2級は、1上肢もしくは1下肢の機能に著しい障害がある、両眼の矯正視力の合計0.05以上0.08以下、などです。
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9月29日(土)09:15 | トラックバック(0) | コメント(0) | 趣味 | 管理
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