| 介護認定と公的老人ホーム |
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| 対象になりません。 歩行や立ち上がりなどの動作にやや不安があるなど、部分的な介護が必要とされる状態です。 食事や排泄などに、全面的な介護が必要となります。●要介護3・・・歩行や立ち上がりなどの動作が困難です。 排泄に全面的な介護が必要となります。 ●要介護5・・・寝たきり状態などをさします。
2005年に介護保険制度が見直され、要介護認定の介護度の「要支援」と「要介護1」の間に「要支援2」が加えられました。
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2月10日(水)22:10 | コメント(0) | 趣味 | 管理
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